つぎに利用料負担です。
利用したサービスの自己負担は1割で、減免制度は、これまでサービスを受けてきた低所得者については、利用料の減額を認めた
ものの、これから申請する利用者は1割負担です。
また、社会福祉法人のサービスを受けた場合だけ、5%になります。同じサービスを医療法人や民間から受けるひとには不公平感があります。
更にケアプランをたてる段階で、利用料が払えないからサービスを控えるケースが多く出ています。利用料はサービス利用を制限させるためにあるとしか思えません。
さらに問題の多い償還払いは、住宅改造や福祉用具のレンタルの場合、一時本人が全額支払い、あとで保険から9割戻るしくみです。負担が多すぎて利用できない場合も出てきます。
各地で検討されている利用料の軽減対策は三鷹市、川崎市、狭山市、武蔵野市など他にも多くの市町村で検討されています。全国の要介護認定の申請が、12月末現在で見込み数の54.8%、148万人になっています。
問題点として、いままでサービスを受けていない人で、必要な人が申請していない可能性があります。ケアプランが間に合わず、4月利用できない人がかなりいます。認定もれ高齢者への支援対策として、東久留米市では独自の自立支援を毎週、自立支援会議を開き最善のケアを検討しています。介護保険の対象外の人へのサービスは介護予防、支援事業として、高齢者人口に応じて国、県、市町村が事業を負担します。
この利用対象者は、介護保険の対象からはずれた自立者だけでなく、要支援、要介護者も含まれます。内容は、配食サービス、外出支援、寝具乾燥、専門医への送迎、買物や散歩の付き添い、宅配の手配などです。
「福祉の街あしかが」、「ほんとうに住んでて良かった」と市民から言われるような足利になるよう期待します。
以上のことを踏まえて頂いた上で、保険者として責任を持つ長として明解な答弁を期待し、次の5点についてお尋ねいたします。
・現在の申請状況に対する所見と今後の対応はどうでしょうか。
・在宅、施設サービス(特に特養ホーム)などの基盤が実態に合った整備になっているのでしょうか。
・住民税非課税世帯の高齢者の在宅サービスの利用見込み人数及び利用料総額はどのくらいでしょうか。また、この利用料を減免できないでしょうか。
・将来にわたって寝たきりにならないために要支援者と自立者への援護を重要視すべきではないかと考えますがいかがでしょうか。
・国保加入の40〜65歳未満の住民税非課税世帯の介護保険料を軽減できないでしょうか。
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